画像は、記事と関係ありません。

昨年12月27日に、 法務省と厚生労働省が 協同組合Cの監理団体の許可の取消と、この監理団体傘下の実習実施者である、T株式会社、有限会社F、M株式会社の技能実習計画の認定取消を通知しました。監理団体の許可取消処分は、新たな技能実習制度の下で初めての事例です。技能実習制度の問題点が取りざたされる中で、テレビ、新聞等でも報道されたようです。

今回の「管理団体の許可」の取消し理由は、外国人技能実習機構による実地検査において、 虚偽の入国後講習実施記録の提出等を行ったためとされています。

「技能実習計画認定」の取消しについては、認定を受けた技能実習計画に従った技能実習を行わせてい ないことが認められたこと、さらに、入国後講習期間中に技能実習生に対して業務へ従事したことが認められたため認定の取消し事由に該当することとなったものとされています。

また、外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の報 告を行ったことが認められたこと、取締役が技能実習生に対して虚偽の答弁を行うよう指示し たことが認められたことも、認定の取消し事由に該当するものとされました。

実施機関には、技能実習計画の遵守が求められます。

関連リンク

監理団体の許可取消及び技能実習計画の認定取消を通知しました(厚生労働省HP)

千葉県千葉市中央区のMORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん技能実習制度に関するご相談、社会保険、給与計算、就業規則、労働者派遣業等各種許認可業務等も対応します。まずはお気軽にお問い合わせください。

toiawase