世界の年金事務所からVOL14:荒川年金事務所

「人事労務に関する最古ニュース」のカテゴリーでは、ニュースのネタがないような場合に、非常に古い通達などを取り上げて、紹介しています。厚生労働省の通知データベースでは、健康保険の戦前の通達が掲載されているので、現在でも参考になりそうなものを取り上げていきたいと思います。

今日は昭和2年2月18日付保理第578号「保険料控除及傷病手当金支給ニ関スル件」です。本通達は東京毛織大垣健康保険組合が社会局保険部長に対して行った以下の照会とその回答です。

A 当組合被保険者ニシテ一箇月以上帰郷シ最早帰社ノ見込ナキモノヲ事業主ニ於テ本月ニ至リ資格喪失ヲ届出タルモ一月一日以降届出(資格喪失)ノ日迄ノ保険料ニ対シテ被保険者ニ属スル工賃其ノ他ノ給与金皆無ナル場合ハ法第77条ニ依リ事業主ノ負担ト可相成哉

B 前項ノ場合ニ於テ被保険者ニ支払フヘキ工賃其ノ他ノ給与金僅少ニシテ賄費物品代ヲ控除スルトキハ保険料ヲ控除スルコト能ハサル場合ニ保険料ハ他ノ控除金ニ優先スヘキヤ

上記の照会では被保険者が1か月以上帰郷したまま、もはや復帰の見込みがないので資格喪失届を届け出たものの、その間の保険料は事業主の負担となるべきか(A)と、給与は僅少ですが物品代を控除するときは、保険料を優先すべきかどうか(B)という2点が照会されました。これに対する回答は以下のとおりです。

事業主ハ被保険者ニ支払フヘキ報酬ナキ為保険料ヲ控除シ能ハサル場合ト雖被保険者ノ負担スル保険料ハ之ヲ保険者ニ納付スル義務アルモノトス被保険者ニ対シ報酬ヲ支払フモ保険料ヲ控除シ得サル場合亦同シ

事業主ハ被保険者ニ対シ支払フ報酬ヨリ保険料ヲ控除スル場合ニ於テ他ノ控除者ニ先チテ之ヲ為スヤ否ヤハ一ニ其ノ事業主ノ任意トス

Aに対しては、報酬がなくて保険料を控除できない場合でも、被保険者負担分は納付する義務があると回答しました。つまり、保険料を控除できない場合でも、事業主は被保険者負担分も含めて保険料を保険者(協会けんぽ等)に納付しなければなりません。これは、現在においても共通する取り扱いです。

一方Bに対しては、他の控除項目に対して保険料を優先して控除するかどうかは「事業主の任意」としました。結局Aにより事業主が被保険者負担分も含めた保険料を納付する義務があるので、どこから引くかについては関知しないということでしょうか。

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参考リンク

保険料控除及傷病手当金支給ニ関スル件(厚生労働省HP)