新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金について、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了することが告知されました。

緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。郵送またはオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していなければなりませんので、ご注意ください。なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、5月31日です。

ただし、末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。詳しくは下図の②を参照してください。

なお、雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、改めて公表されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です(厚生労働省HP、PDF)