雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要となります。
職業安定法施行規則が改正され、人材サービス総合サイトに掲載が義務付けられている「手数料に関する事項」について、「有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職一件当たりの平均手数料率・・・の実績を含む。ただし、有料職業紹介事業者がその取扱職種ごとの常用就職一件当たりの・・・手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額の実績とすることができる」とされました。このように、職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となります。
また、告示の改正により、既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。なお、「口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該求人者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえない」とされていることにも留意してください。
募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となります。また、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
上記の改正は令和7年4月1日から施行・適用されます。
