厚生労働省が新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少したシフト制で働く方等が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境を整備するため、令和3年9月末までの間、シフト制で働く方等について、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件の特例措置を設けているところですが、今般、特例措置の期限を令和4年3月末まで延長する方針であることを公表しました。
職業訓練給付金は、雇用保険を受給できない求職者の方がハローワークの支援指示により公的職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度です。職業訓練給付金を受給するための原則の要件は以下のものがあります。
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
- 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
今回実施されている特例措置は、このうち1について、シフト制で働く方、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う方などで、固定収入が8万円以下の方について、収入要件が月 12 万円以下となります。ここでいう「固定収入」とは、1か月の定額の給与(基本給、固定残業代など)ですが、シフト制などで定額の給与がない方は、固定収入がないものとみなします。
また5について、「仕事で訓練を欠席せざるを得ない日」が、やむを得ない欠席となります。ただし、仕事で訓練を欠席する日については、事業主による勤務日の証明書などを提出する必要があります。
なお、職業訓練給付金は上記以外にも詳細な要件が定められていますので、より詳しく知りたい方は厚労省HPなどをご確認ください。
参考リンク
職業訓練受講給付金の特例措置の期限延長について(厚生労働省HP)