2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していましたが、2025年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
これに伴い、2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用申込書の写しが必要となりますので、市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておく必要があります。
具体的に必要となる書類は、つぎのものです。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要があります。
- 申込書の写しは全てのページを提出してください。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出してください。
- 申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合があります。
- 提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
変更後の育児休業を1歳到達または1歳6か月到達後も延長し、育児休業給付を受給するために必要な要件は次の通りです。
第1に、あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていることが必要です。単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。利用申込の入所申込年月日は子の1歳の誕生日の前日または1歳6か月誕生日応答日の前日の日付となっていることが必要です。
なお、子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれか必要な書類を添付する必要があります。
第2に、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めることです。これについては、次の1~3すべてを満たす必要があります
- 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
- 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
- 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
第3に、子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないことです。そのため、子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書を添付してください。書類の名称は「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」など市区町村によって名称が異なります。やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。ここで「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

今回の改正は、自治体から保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれること、意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要していることなどとして、見直しの要望があったことをうけて、制度の適切な運用を図るため、ハローワークにおいて延長可否を判断することを明確化する方向で検討したことによるものです。
