2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設されることにともない、厚生労働省がリーフレットを作成しました。育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

  1. 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
  2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

なお、2の「育児休業から引き続いて」とは、育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。

育児時短就業給付金の支給対象となる月は次の1~3の要件をすべて満たすものです。

  1. 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
  2. 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  3. 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。

なお、次の1~3の場合、給付金は支給されません

  1. 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
  2. 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
  3. 支給額が最低限度額以下であるとき

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。

ただし、以下の1~4の日の属する月までが支給対象期間となります。

  1. 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
  2. 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
  3. 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
  4. 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった

育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認および支給申請を行う必要があります。育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能とされているのは、育児休業給付金の支給申請と同様でしょう。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

支給申請は、原則として2か月ごとに(2つの支給対象月について)行うのが原則とされています。ただし、被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

育児休業等給付について(厚生労働省HP)