育成就労制度Q&Aが公表⑤
今回は育成就労外国人の日本語能力に関連する事項についてみていきましょう。
育成就労外国人に入国時に求められる技能や日本語能力に係る要件はありませんが、就労開始前までに求められる要件として、日本語能力A1相当以上の試験に合格することまたはこれに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講することを求めています。このように、入国後講習等において認定日本語教育機関等による日本語に係るA1相当以上の講習を受講する必要があることとされているのであり、日本語のA1相当試験に合格しなければ入国できないということはありません(Q&A67のA)。
この講習はA1相当の日本語能力の試験に合格している場合は受講不要であり、また、講習の一部を本国において行うことも可能とされています。また、日本語講習の履修に際しては、オンラインによる受講も可能です。ただし、双方向で同時にコミュニケーションを取れるものであることなど、一定の要件を満たす必要があります(Q&A65のA)。なお、費用負担については、育成就労実施者又は監理支援機関において、費用の負担を含め日本語能力向上のために必要な措置を取ることとされています(Q&A66のA)。
育成就労外国人には、基本的に、3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格することが求められます。また、目標達成に向けた中間的評価として、育成就労の開始から1年以内に、日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けることが求められます(Q63のA)。そのため、育成就労実施者は、日本語能力の計画的な育成のため、育成就労の期間である3年間の間に認定日本語教育機関の「就労」課程のA2相当の講習を100時間以上受講する機会を提供する必要があります。この講習についても、A2相当の日本語能力の試験に事前に合格している者については、改めて受講させる必要はありません(Q&A64のA)。なお、施行後当分の間は、登録日本語教員による一定の要件を満たした授業を受けることにより、認定日本語教育機関の「就労」課程の講習を受講したこととみなすこととされています。
ところで、このように義務付けられているA2目標講習の受講時間について、育成就労実施者は、労働時間として扱わなければならないのでしょうか。この点については、育成就労実施者は育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関等による日本語に係る講習を履修することができるよう必要な措置を講じなければなりませんが、当該講習を受講している時間を労働時間として扱うことを義務付けるものではないとされています(Q&A69のA)。




