育成就労Q&A①

出入国在留管理庁のHPで育成就労制度Q&Aが公開されました。そこで、今回はQ&Aにもとづいて、育成就労制度の概要についてみていきましょう。

はじめに、育成就労制度とはどのようなものかについて確認しましょう。「育成就労制度は、人手不足分野において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度です。育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目的と」する制度です(Q1のA)。「人材不足分野」「特定技能1号水準の技能を有する人材を育成」「人材を確保」あたりがキーワードになるでしょう。そのため、育成就労の目標は、特定技能1号の在留資格を取得するために必要な技能および日本語能力として、次の試験への合格を求めることとされています(Q13のA)。

  • 技能については技能検定3級や特定技能1号評価試験などの技能試験への合格
  • 日本語能力については、日本語教育参照枠A2相当の日本語能力の試験への合格 (各分野の特性に応じてA2相当以上の日本語能力試験の合格が求められる場合があります。)

A2程度とは、「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」レベルとされています。

なお、具体的な試験については、「主たる技能」ごとに分野別運用方針等で定めています。「主たる技能」は、それを修得するために必要な「必須業務」に全体の就労時間の3分の1以上従事することなどにより、修得するものとされるほか(Q14のA)、それぞれの業務区分の範囲内において当該業務と関連する業務に従事することが可能とされています(Q15のA)。

令和10年度末までの受入れ見込数(受入れ上限数)は約123万人(1号特定技能外国人80万5700人・育成就労外国人42万6,200人)とされていますが、この約123万人は受入れの上限となる1号特定技能外国人・育成就労外国人の分野ごとの受入れ見込数(受入れ上限数)を総計したものです。したがって、現在の在留者数に加えて受け入れる数ではありません(Q20 )。なお、1号特定技能外国人または育成就労外国人の在留者数がそれぞれ設定された受入れ見込数(受入れ上限数)を超えることが見込まれる場合、1号特定技能外国人にあっては在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を、育成就労外国人にあっては育成就労計画の一時的な認定の停止措置を、それぞれ講じることとされています(Q22のA)。
 その場合、当該分野においては、既に雇用契約を締結している場合等であっても、原則として、それぞれ在留資格認定証明書の交付又は育成就労計画の認定を受けることができず、新たに1号特定技能外国人又は育成就労外国人として入国することはできません。

育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は令和9年4月1日で(Q3のA)、実際に育成就労外国人を受け入れることが可能となるのも同日からとされています(Q7のA)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁HP)

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