育成就労Q&A②

育成就労制度は旧制度である技能実習制度と比較するのがわかりやすいでしょう。たとえば、育成就労制度においても、技能実習制度の受入れ形態を踏まえて、「単独型育成就労」と「監理型育成就労」の2つの区分が設けています(Q26のA)。このうち、中小企業のほとんどが監理支援機関による監理支援を受ける「管理型育成就労」で育成就労制度も受け入れることになると思われます。

「監理支援機関」は、現行の「監理団体」と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行う役割を担う団体です。育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直すこととされています(Q32のA)。

許可制になったことにともない、以下のような要件が新たに設けられました(Q34のA)。

  • 外部監査人を設置していること。
  • 債務超過がないこと。
  • 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること。     
  • 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。

なお、現行の監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

「外部監査人」については、次の要件が定められています。

  • 養成講習を受講していること。
  • 弁護士、社会保険労務士、行政書士その他育成就労の知見を有する者であること(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も可)。
  • 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有さないこと。
  • 外部性を担保していること。
  • 欠格事由に該当しないこと。

育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、育成就労計画(技能実習計画)の認定手続といった基本的な流れは変わりません。ただし、技能実習制度では1~3号の各段階で計画の認定が必要ですが、育成就労制度では、当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります(Q29のA)。なお、一方、育成就労制度においては、技能実習制度における1号から3号までの区分はありません。そのため、通算3年の育成就労について事前に定めた計画を作成して外国人育成就労機構からの認定を受ける必要があります(Q28のA)。

受入れ職種についてみると、技能実習2号移行対象職種のうち、クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)、空港グランドハンドリング職種及びボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)は令和8年1月23日に閣議決定した分野別運用方針において、育成就労産業分野(業務区分)の対象となっていません(Q30のA)。

なお、入管法等一部改正法の施行(令和9年4月1日)後も技能実習を継続できるのは、令和9年4月1日時点で既に来日している技能実習生または令和9年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまで(令和9年6月30日まで)に技能実習を開始する技能実習生とされています。これに該当しない場合、技能実習生として再度入国することはできません。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁HP)

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