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厚生労働省が全国の労働局や労働基準監督署の平成31年・令和元年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について公表しました。

平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要は次のとおりです。

  • 監督指導を実施した事業場は4,283事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,538事業場(82.6%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,386事業場(55.7%)。
  • 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(51.3%)、(2)割増賃金の支払(23.8%)、(3)休日(4.1%)
  • 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(40.3%)、(2)総拘束時間(34.5%)、(3)休息期間(28.1%)。
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは46件。

度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しない、死亡事故など重大・悪質な事案については、送検も行われますので、仮に是正勧告・指導が行われた場合であっても、適切に対応することが必要です。たとえば、労働者に対して、最大積載量13.7トンのトラックの荷台上で、保護帽を着用させずに、荷積み作業を行わせていたところ、当該労働者が荷台から墜落し、死亡するという労働災害が発生した事例について、危険を防止するために必要な措置が講じられておらず、重大な法違反と判断し、法人及び代表取締役を送検した事例などが掲載されています。

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参考リンク

自動車運転者を使用する事業場に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します(厚生労働省HP)