• 平成30年10月1日以降の「被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になる
  • 日本国内に住む親族を被扶養者に認定する際の身分関係および生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、届出に際して、続柄および収入に関して証明書類に基づく認定を行うとするもの
  • マイナンバーを記入した上で、戸籍謄本等により、事業主が扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認し、届書の備考欄に「続柄確認済み」と記入した場合には、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができる

世界の年金事務所からVOL12:港年金事務所

先日の記事でも取り上げた通り平成30年10月1日以降の「被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりますが、具体的内容とQ&Aが日本年金機構HP上で告知されました。

今回の変更は、日本国内に住む親族を被扶養者に認定する際の身分関係および生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、届出に際して、続柄および収入に関して証明書類に基づく認定を行うとするものです。

まず、身分関係については、扶養認定を受ける方が同姓か別姓かに関わらず、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付が必要になります。ただし、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーを記入した上で、戸籍謄本等により、事業主が扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認し、届書の備考欄に「続柄確認済み」と記入した場合には、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができます。

次に生計維持関係については、扶養認定を受ける方が被保険者と別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し又は現金書留の控え(写し)の添付が必要になります。また、同居している場合、同居であることの確認ができる住民票の添付が必要となります。

なお、日本年金機構において同居の確認ができる場合は、住民票の添付を省略することができます。確認ができなか
った場合には、事業主を通じて同居の確認ができる書類の提出を求めることとされています。

収入についても、公的機関が発行した証明書類の添付が必要です。ただし、扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者・控除対象扶養親族であることを、事業主様が確認された場合、届書の「事業主確認欄」の「確認」部分を○で囲めば、収入に関する添付書類は省略できます。また、16 歳未満の方を扶養に入れる場合、証明書類の添付は不要です。

所得税法上の控除対象配偶者、控除対象扶養親族に該当しない場合は、次の添付書類が必要です。

  1. 退職した場合・・・退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
  2. 退職後の雇用保険の失業給付の受給中又は受給が終了した場合・・・雇用保険受給資格者証のコピー
  3. 年金受給中の場合・・・年金受給額が確認できる年金証書、直近の改定通知書又は振込通知書のコピー
  4. 自営業による収入、不動産収入がある場合・・・直近の確定申告書のコピー
  5. 上記2〜4に加えて他に収入がある場合・・・2〜4の確認書類+課税(非課税)証明書
  6. 上記以外の場合・・・課税(非課税)証明書

なお、様式については、表面については、変更点はありませんが届書裏面の「記入方法」と「添付書類」の記載を一部変更されました。

参考リンク

健康保険被扶養者の手続きについて(日本年金機構HP)

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