協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者が現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
再確認のため、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」が送付されてきます。確認の対象となる被扶養者は、令和5年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方です。なお、令和5年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。
被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、併せて被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出します。
- 被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
- 海外に在住している被扶養者→海外特例要件に該当していることが確認できる書類
確認方法は、事業主より従業員に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入します。記入が済んだら、同封の返信用封筒で提出してください。
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証を提出してください。
ところで、先日、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
そのため、被扶養者状況リスト等の提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出ください。
収入を確認する書類(所得証明書等)は、提出する必要はありません。
提出期限は、令和5年12月8日(金曜日)です。
参考リンク
事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」(令和5年11月9日更新)(全国健康保険協会HP)