厚生労働省が「裁判員休暇」制度の普及のためのパンフレットを作成しました。そこで、今回は、裁判員休暇制度の意義や導入状況についてみていくことにしましょう。

裁判員制度は、国民のなかから選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのか決める制度です。裁判員休暇はこのような裁判員制度に参加しやすくするための制度ということができます。

従業員が裁判員に選ばれた場合、裁判員等の仕事に必要な休みを取ることは、労働基準法7条の「公民権行使の時間」に該当するため、認められます。また、裁判員休暇制度を導入している企業も約4割程度あり、さらに導入予定、または導入を検討している企業を加えると6割を超える割合になります。しかし、企業別の導入状況をみると1,000人以上の企業では約8割の導入率となっている一方、30人未満の企業では約2割程度にとどまっています。

ところで、裁判員休暇を有給とするか無給とするかは会社の判断にゆだねられています。この点については、裁判員休暇制度を導入している企業の6割以上が有給として導入、または有給としての導入を検討しています。

リーフレットでは裁判員休暇制度を導入している企業の事例や就業規則の規定例(簡単なものですが)なども紹介されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

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参考リンク

もしも従業員が裁判員に選ばれたら?(厚生労働省HP,PDF)