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労働政策審議会が、賃金等請求権の消滅時効の在り方について建議を行いました。

賃金請求権の消滅時効については、民法の特別法である労働基準法115条において、2年間(退職手当については5年間)の消滅時効期間が定められているところですが、改正民法により、労基法第115条が設けられる際にその根拠となった「使用人の給料等に関する短期消滅時効(1年間)」が廃止されるとともに、一般債権に係る消滅時効 については、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)か ら5年間行使しないとき、または②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効によって消滅するとされました。

今回の建議は、これを受けて賃金等請求権の消滅時効の在り方について検討を行った結果を報告するものです。これを受けて、令和2年4月の施行に向けて、通常国会で労基法の改正等の法案が提出される見込みです。

建議では、改正民法により短期消滅時効が廃止されたことが労基法上の消滅時効期間等の在り方を検討する契機であり、また、退職後に未払賃金 を請求する労働者の権利保護の必要性等も総合的に勘案すると、次のようにすることが適当とされました。

  • 賃金請求権の消滅時効期間は、改正民法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とする
  • 起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記する

ただし、賃金請求権については、当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきとされました。

なお、退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を 維持すべきとされました。

このように、先日の記事でも取り上げた通り、当分の間賃金請求権は従来の2年から1年延長して3年とされることになりました。

また、付加金についても、その請求期間については、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、 消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきとされました。

今回の改正の対象となるのは、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権からとされています。今後は未払い賃金、特に残業代の未払いが大きなリスクになるため、十分注意する必要があります。たとえば、某コンビニエンスストアチェーンで残業代等に一部計算間違いがあったことが報道されました。計算方法も含めてチェックする必要があるでしょう。

また、改正法の施行から5年経過後に再度検討が行われることとされています。「当分の間」というのも早ければ5年後に見直しが行われる可能性があることにも注意が必要です。

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参考リンク

労働政策審議会建議「賃金等請求権の消滅時効の在り方について」を公表します(厚労省HP)