キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、令和5年4月から、会社が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることになりました。

そして、令和6年8月9日に、初めて、PayPay株式会社に対し、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定が行われました。

なお、賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。 労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制することはできません。

逆に、会社に対しても導入を強制するものではありません。賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施するものであることから、会社は賃金のデジタル払いに関する労使協定を締結しない限り、デジタル払いを行うことはできません。

そのほか、デジタル払いの留意点を厚生労働省のリーフレットから抜粋したのでご覧ください。

私見ですが、デジタル払いは、当面は日々紹介や日払い・週払いをすでに行っている会社、学生アルバイトなどから少しずつ広がっていくと思われます。現時点で他にも3社が指定事業者の申請を行っており、今後さらに指定事業者が増えれば、導入する企業も増加していくでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省HP)