厚生労働省が転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をまとめたリーフレットを公開しました。

2025年4月以降、新たに雇用保険の被保険者となった方が、以前に育児時短就業給付金の受給手続きを行っており、新たに被保険者となった事業所で育児時短就業給付金の支給を受けられる可能性がある場合、資格取得届に対してハローワークから交付する『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)』に「育児休業等給付受給可」と表示されます。なお、以前に被保険者であった事業所で、育児休業給付金の受給手続きを行っていた場合も表示されることがあります。

「育児休業等給付受給可」と表示された方が、次の①・②に該当する場合は、育児時短就業給付金の支給対象となります。

  1. 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
  2. 新たに被保険者となる前の被保険者期間に空白期間がある場合は、その間に基本手当等の受給資格決定を受けていないこと

なお、1に関連して、新たに被保険者となった事業所で時短勤務を行う場合のほか、新たに被保険者となった当初からパートタイムや短時間正社員の方であって、1週間当たりの所定労働時間が以前に被保険者であった事業所と比較して短い場合も含まれます。

支給申請を行う場合は、ハローワークに申し出て『育児時短就業給付金支給申請書』の交付を受けます。育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が支給申請を行う必要があります。被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。ただし、当初の育児時短就業を開始する前と比較して賃金が低下していない場合などは、不支給となることがあります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

育児休業等給付について(厚生労働省HP)