今回の記事をざっくり言うと・・・
- 道路運送法の改正法案が閣議決定
- 貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを5年ごとにチェックする制度(更新制)が導入
- そのほか、不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止等の措置が取られる
国土交通省が、道路運送法の改正法案が閣議決定されたことを受けて報道発表を行いました。そこで、今回は、改正法の概要についてみていくことにしましょう。
今回の改正の契機となったのは、今年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故でした。この事故を受け、国土交通省に設置された検討会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに総合的な対策がとりまとめたとしています。
法律案の概要は次の通りです。
1.事業許可の更新制の導入
貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを5年ごとにチェックすることとされました。
2.不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止
旅客自動車運送事業について以下の措置を講じることとします。
- 事業の許可について、欠格期間を現行の2年から5年に延長し、許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限します。
- 運行管理者(乗務員の労務管理や車両の日常点検等の運行管理の責任を担う者)の資格者証の交付について、欠格期間を現行の2年から5年に延長します。
- 休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に改めます。
3.監査機能の補完・自主的改善の促進
貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度が創設されます。
4.罰則の強化
輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑を強化するとともに、法人重科を創設するとされました。
この法律案は、年末からのスキーシーズン前に必要な措置を講ずべく、法律が成立した場合、その公布日から1ヶ月以内(1.は来年4月)から施行される見込みです。
参考リンク
「道路運送法の一部を改正する法律案」を閣議決定(国土交通省HP)
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