今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労契法20条を巡る「長澤運輸事件」と「ハマキョウレックス事件」について、本日6月1日に最高裁判決
  • 労契法20条を巡る最高裁判決は今回が初めて

労契法20条で定める期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を巡って、現在全国各地で裁判が行われています。今のところ、基本給の格差については「不合理」とは認めない判決が多い傾向が、また諸手当では「不合理」と認定される裁判例が多いようです。

そして、労契法20条を巡る2つの裁判、すなわち「長澤運輸事件」と「ハマキョウレックス事件」について、本日6月1日に最高裁判決が下されます。労契法20条を巡る最高裁判決は今回が初めてです。。

本判決は今年最も重要なものの一つとなることは間違いなく、判決の内容によっては、自社の賃金制度の在り方に大きなインパクトを及ぼすおそれがあります。

また、先日衆議院を通過し成立がほぼ確実視される働き方改革推進法の成立後に発効するとみられる「同一労働同一賃金ガイドライン」の解釈にも影響を及ぼすかもしれません。そのような観点からも、今後の賃金実務を占うものとなるでしょう。

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん同一労働同一賃金に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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