障害者雇用率が引き上げられる見込みです。

障害者雇用率は、障害者雇用促進法に基づき、労働者(失業者を含む)に対する対象障害者である労働者の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされているところ、現行の雇用率は、平成30年4月からの雇用率として設定されており、令和5年度からの雇用率を新たに設定することになります。

今回、労働政策審議会障害者雇用分科会で示された令和5年度からの障害者雇用率は、現行の2.3%から0.4%引き上げられ、2.7%です。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度において2.3%で据え置かれ、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとされました。

国・地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9)とされ、段階的な引上げに係る対応は、民間企業と同様とされました。

また、除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書もふまえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とすることとされました。

今回の引上げにともなう事業主への支援については、障害者雇用促進法に基づき、令和6年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定です。特に、中小企業や除外率設定業種に対しては、助成金の上乗せ等を行うことや既存助成金の拡充により、雇用率の引上げや除外率の引下げの影響を受ける事業主への集中的な支援を行うことを通じて雇入れや定着支援の充実等を検討することとされています。あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となります。

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参考リンク

第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(厚生労働省HP)