今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 雇用保険関係のマイナンバーに関するQ&Aが更新
  • 「個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません」、「個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出 や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です」などのQ&Aが追加された

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世界のハローワークからVOL006:ハローワークちば

さて、いよいよマイナンバーの個人通知が来月に迫ってきましたが、先日厚生労働省HPで公開されたQ&Aが更新されたので、今回は追加されたもののうち、主なものについてみてみましょう。

まず、追加Q1では、「個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をし ない場合であっても罰則等の適用はないのか。」との質問に対して、「雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりません」とされました。

個人番号の提出が拒否されたような場合などにこのような問題が生じるものと思われます。なお、Q11で、「個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受 理しないということはありません」 と、さらに追加Q6で、「個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出 や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です」とされました。

次に、個人番号を記載して提出する雇用保険手続に関するものです。従来よりQ5では、「事業主が個人番号を記載して提出する雇用保険手続としては、次の手 続きがあります」として、次のような手続きが挙げられていました。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 氏名変更届
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • (初回)高年齢雇用継続給付申 請書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 介護休業給付金支給申請書

今回の改定で、補足として、「雇用保険被保険者離職証明書や2回目以降の高年齢雇用継続 給付支給申請書、育児休業給付金申請書には個人番号の記載はありま せん」ということが追加されました。

なお、手続き後の書類については、従来よりQ8で「返戻書類には個人番号は記載され〔ない〕」とされています。

最後に、「Q6 在職者の個人番号を記載する様式にはどのような項目があるの か。また、いつ頃提出することになるのか」に関して、従来の回答では「現在、検討中」とされていましたが、今回「在職者の個人番号の提出をお願いする場合には、十分な準備期 間を設けることとしていますので、平成 28 年1月からの提出は求めない」ことが追加されました。

■参考リンク

よくある質問(Q&A)【平成27年9月15日更新】(厚生労働省HP)

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