今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚労省が雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&Aを公表
  • 個人番号が未届の者に係る各種届出等については、返戻し、記載・添付した上で届出等を受理するとされた

世界のハローワークからVOL013:ハローワーク松戸

厚労省が雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&Aを公表しました。

今回特に注目されるのが、雇用保険の手続きにおいてマイナンバーの記載を要する届出等については、5月以降はその記載がない場合に、受け付けずに返戻する取扱いとなる点です。この点について、Q&Aでは、「御理解・御協力をお願いします」と言っておきながら、「個人番号が未届の者に係る各種届出等については、返戻し、記載・添付いただいた上で届出等を受理します」とされており、事実上マイナンバーを記載しなければ受け取ってもらえないことになるでしょう。

ただし、従業員を雇用する事業主からの他の契機に届け出られていることが確認できる場合には、事業主等が「マイナンバー届出済」と欄外等に疎明を行うことにより、「資格取得届」を除き、これを受理することとしています。

では、番号制度の導入に伴い、どのようなメリットがあるのでしょうか。この点については、残念ながら「貧弱」としか言いようがないのが現状のように思われます。Q&Aでは、「効率的な業務運営を行うとともに国民の負担の軽減化を図る」としていますが、具体的に挙げられているのは、「自治体がハローワークとの間で情報連携を行うことによる国民健康保険料(税)の減免手続における受給資格者証の添付書類の省略により申請者の手続の負担軽減」と「ハローワークが自治体との間で情報連携を行うことによる介護休業給付における対象家族の住民票の写しの添付書類の省略により事業主等の手続の負担の軽減などを行うこと」です。

これらのメリットが悪いものとは思いませんが、メリットを受けられない人も少なくないように思われます。しかし、マイナンバーがなければ受け取らないと言われてしまうと、企業としては対応せざるを得ないということになります。

なお、従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で届出を受理することとしています。したがって、いつ、どのようにマイナンバーの提供を求め、拒否されたのかなどについて記録して説明できるようにしておくなどの対応が必要になるでしょう。

参考リンク

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A(厚労省HP,PDF) 

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