世界のハローワークからVOL015:ハローワーク新宿

厚生労働省は、労働政策審議会に対して諮問された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」に対する答申が行われたことを受けて、令和2年通常国会へ法案提出を行う予定です。

今回は改正法案の中でも雇用保険に関する部分についてみてみます。要綱で、まず注目されるのが、今回新たに創設される高年齢者のダブルワークの場合の被保険者資格の特例です。

要綱では、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるものとされます。本改正の施行は令和4年1月1日とされています。

  1. 一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
  2. 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
  3. 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限るものとされる予定)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上である こと。

次に、受給資格に関する被保険者期間に関する改正です。令和2年8月1日施行の予定です。

被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6箇月)に満たない場合は 、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの、または賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上であるものを1箇月として計算するものとすることとされます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について(厚労省HP)