新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限が延長されました。雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。なお、緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日以降の期間です。

厚生労働省リーフレットより
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参考リンク

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました(厚生労働省HP)