
「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)」(令和6年3月 26 日付け年管発 0326 第1号)により、養育期間標準報酬月額特例申出書について、事業主による確認を受けた場合には、子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とすることとする厚生年金保険法施行規則第10条の2の2の改正を令和7年1月1日に施行されました。
養育期間標準報酬月額特例申出書については、日本年金機構が戸籍関係情報の情報照会を利用して申出者とその子の身分関係を確認する取扱いを令和6年11月1日から実施しており、申出者およびその子の個人番号が記載され、上記の情報照会で身分関係が確認できるときは、戸籍抄本等の添付を不要とされました。さらに、令和7年1月1日からは、事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付を不要とし、上記情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合においても事業主・被保険者の手続きの負担軽減を図ることとされました。
本改正により、日本年金機構での養育期間標準報酬月額特例申出書の審査において、事業主が続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済の記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認されることはなくなります。ただし、個々の審査において必要があると認めるときは、戸籍関係情報の情報照会等により申出者と子の続柄を改めて確認することを妨げるものではないとされていますので、疑義が生じた場合には、上記の情報照会が実施されるものと思われます。
なお、本改正にともない、養育期間標準報酬月額特例申出書の様式について、事業主による続柄の確認欄を設けることとする改正が行われました。 従前の様式は、当分の間これを使用して差支えないとされています。その場合、事業主が続柄を確認済である旨を様式の備考欄に記載したときは、改正後様式で続柄の確認欄に確認済の記載がある場合と同様に取り扱って差し支えないとされています。
これにより養育期間標準報酬月額特例の申出の負担は相当程度軽減されるものと思われます。

参考リンク
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(厚生労働省HP)