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現在、労政審の職業安定分科会雇用対策基本問題部会において、65歳までの希望者全員の雇用確保措置(令和6年度末 に労使協定による継続雇用制度の対象者基準を適用できる経過措置は終了)の実施状況等を踏まえた上で、高齢者のさらなる活躍の促進に資するため、適正な待遇の確保など、どのような取組を強化することが必要かが議論されています。

そして、70歳までの就業機会の確保について、これを事業主の努力義務として、65 歳までの雇用確保措置と同様の措置に加えて、新たな措置を選択肢として盛り込むにあたり、以下のような点について検討が行われています。

  • 「定年廃止」、「定年延長」、「継続雇用制度の導入」⇒65 歳までの雇用確保措置と同様のもの
  • 「他の企業への再就職の実現」⇒ 特殊関係事業主による継続雇用制度の導入と同様のもの
  • 「個人とのフリーランス契約への資金提供」及び「個人の起業支援」⇒ 事業主からの業務委託により就業すること
  • 「個人の社会貢献活動参加への資金提供」⇒ 事業主が自ら又は他の団体等を通じて実施する事業による活動に従事すること

このように、65歳以降の雇用確保措置(努力義務)については、65歳までの雇用確保措置と異なり、別の選択肢が設けられる見込みです。

この改正は政府の実行計画によれば、来年の通常国会に提出される予定となっています。

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参考リンク

第89回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 資料(厚労省HP)