高額療養費の改正案がパブコメへ
健康保険法施行令の高額療養費算定基準額の改正案についてパブリックコメントが募集されています。今回の改正では、①令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額(月間の高額療養費算定基準額)を見直すとともに、②令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととされました。
その際、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化する観点から、多数回該当の金額を維持する(年収約 200 万円未満の課税世帯の被保険者等については令和9年8月から引き下げる)とともに、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(年間上限)を設けることとされました。
現行の高額療養費制度は次図のとおりです。

次に、今回改正される令和8年8月から令和9年7月までの高額療養費です。

次に、令和9年8月以降の高額療養費です。一見してかなり細分化されていることがわかります。ポイントは、たとえば高額収入の年収約1160万円以上に2区分が創設され、それぞれ月単位の上限額が引き上げられています。同様に、年収約770万円以上約1160万円未満も3つに区分され、約770万円以上約950万円未満の月単位の上限額は変わりませんが、その上の2区分では、上限額が増額されました。




