鶴見署が貨物運送・貨物取扱業者向けの災害防止リーフレットを作成

鶴見労働基準監督署が道路貨物運送事業者および陸上貨物取扱事業者向けに労働災害防止を呼び掛けるリーフレットを作成しました。鶴見労働基準監督署管内では、令和3年から令和7年の労働災害のうち、陸上貨物運送事業(道路貨物運送業+陸上貨物取扱業)が全業種中23%を占めており、陸上貨物運送事業の労働災害は、増加傾向にあること、動作の反動等、墜落・転落、転倒による災害が多発しています。

道路貨物運送業では、動作の反動・無理な動作、墜落・転落、転倒の順で災害が発生しています。具体的には、荷による腰痛災害、トラックからの墜落災害、階段や通路での転倒災害が多発しているとされています。また、荷待ちが長時間となっていたり予定外の作業を要求されることによる肉体的負担も労働災害の間接的な原因となっているとしています。

また、陸上貨物取扱業では、動作の反動・無理な動作、転倒、墜落・転落、激突されの順で災害が発生しています。具体的には、荷による腰痛災害、トラックからの墜落、人力運搬機(主にロールボックスパレッ
ト)、フォークリフトによる激突・はさまれ巻き込まれ災害が多発しているとされています。

以上のような事実関係をふまえて、鶴見労働基準監督署は、リーフレットに掲載した以下のチェックリストを活用した災害防止の取組みを推進することを求めています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

鶴見労働基準監督署からのお知らせ(神奈川労働局HP)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です