厚生労働省HPにて次の4つの労働基準法関係の新リーフレットが公開されました。
- 解雇には30日以上前の予告が必要です
- 1か月単位の変形労働時間制
- 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
- 就業規則を作成しましょう
内容は、いずれも基本的な内容となっており理解しやすいものとなっています。また、厚生労働省が作成したものですから、信頼できるものといえるでしょう。
「1か月単位の変形労働時間制」では、具体的な残業手当の算定の仕方についても表を用いて詳しく解説されています。1か月変形制の残業手当の計算は日、週、月と3つの段階ごとに労働時間の確認を行わなければならないことから、煩雑かつ難しいために誤った計算を行っている事業場も少なくないというのが私の実感です。一度、本パンフレットを参考に、自社の残業時間の計算方法について検証してみるのはいかがでしょうか。
ちなみに、1か月変形制のパンフレットについては、東京労働局も独自のものを作成しています(私はもっぱらこっちを使ってます。)。こちらでは、規定、協定例についても記載があるため、合わせて活用するとよいでしょう。
■関連リンク
「1箇月単位の変形労働時間制」導入の手引き(東京労働局HP、PDFファイル)
MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険、給与計算、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。