令和4年1月1日から施行される健康保険法改正法により、傷病手当金の支給期間および任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。以下で、その概要を確認していきましょう。

第1に、傷病手当金の支給期間が通算化です。傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。

協会けんぽHPより

第2に、任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます。任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。

第3に、出産育児一時金の支給額の内訳が変わります。産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。

今回の改正は内訳の変更ですので、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合の出産一時金の額は従来通り1児につき42万円のままです。

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参考リンク

健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)(協会けんぽHP)