世界のハローワークからVOL011:ハローワーク上野

2020年3月30日から、改正職業安定法の⼀部や関連する政令・ 省令・指針が施⾏され、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者からの求⼈の申し込みなどを受理しないことが可能となります。

職業紹介については、原則としてすべての求人を受理しなければならないとされています。この原則は改正法施行後も変更はありません。そして、改正前から、例外として①内容が法令に違反する求人、②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、③求人者が労働条件を明示しない求人については、受理しないことができるとされていました。

改正法施行後は、上記①~③に加えて、④一定の労働関係法令違反の求人者による求人、⑤暴力団員などによる求人についても、受理しないことができるようになります。④については、たとえば、1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合が該当し、この場合には法違反の是正後6か月経過するまでが求人不受理期間となります。

これにともない、職業紹介事業者は、求人者に対して自己申告を求めることができるようになるとともに、求人者が自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができるものとされました。また、求人者が事実に相違する自己申告を行った場合には、都道府県労働局が勧告・公表などを行うことができるとされています。求人の申し込みが求人不受理の要件に該当することを知った場合には、求人の申込みを受理しないことが望ましいとされています。

なお、令和2年6月1日からは、対象となる規定などの一部が改正され、以下の1または2の規定に違反し、勧告・公表された場合も、求人不受理の対象となります。

  1. 労働者がセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止
  2. 職場におけるパワーハラスメント防止に関する事業主の雇用管理上の措置義務、パワーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

改正職業安定法(求⼈不受理)について(厚労省HP,PDF)