育児時短就業給付金の支給申請手続きについてまとめたパンフレットが公開されました。そこで、今回はすでに育児時短就業中の方の取扱いについてみていくことにしましょう。
育児時短就業給付金は、2025年4月1日以後に育児時短就業を開始した方が対象となりますが、2025年4月1日前より育児時短就業に相当する就業を行っている方については、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして受給資格・各月の支給要件を満たす場合は、原則として、2025年4月以降の各月を支給対象月として支給されます。
育児時短就業給付金の受給資格は、次の1・2の要件をいずれも満たす被保険者です。
- 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
- 「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。
- 過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。
上記の受給資格を満たす従業員について、1~4の要件をすべて満たす月について支給されます。
- 初日から末日まで続けて、被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
ただし、受給資格・各月の支給要件を満たす場合であっても、支給対象月に支払われた賃金額が、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となります。
これは、次の1~3のとおり、育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には、支給されないことによるものです。
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合は、育児時短就業の前後で賃金が減少していないものとして支給されません。
- 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合
- 支給対象月に支払われた賃金額が、一定額以上の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を支給限度額といいます。このため、支給対象月に支払われた賃金額が、459,000円(2025年7月31日までの額)以上の場合は支給されません。
- 算定された支給額が、最低限度額以下のとき
- 支給限度額とは逆に、算定された支給額が低額の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を最低限度額といいます。このため、算定された支給額が、2,295円(2025年7月31日までの額)以下の場合は支給されません。
- また、育児時短就業開始時賃金日額の上限額・下限額(2025年7月31日までの額)は、次のとおりです。
- 育児時短就業開始時賃金日額 上限額:15,690円 下限額:2,869円
- これに30を乗じた育児時短就業開始時賃金月額の上限額・下限額は次のとおりです。
- 育児時短就業開始時賃金月額 上限額:470,700円 下限額:86,070円
この場合のみなし被保険者期間および育児時短就業開始時賃金日額については、4月1日を、初回育児時短就業を開始した日として確認・算定されます。ただし、育児休業給付に係る育児休業終了後に引き続き同一の子について初回育児時短就業を行う場合に該当するときは、みなし被保険者期間の要件を満たすものと取り扱うとともに、育児時短就業開始時賃金日額の算定を要さず、育児休業開始時賃金日額を育児時短就業開始時賃金日額として取り扱うとされています。
この場合、たとえば以下のようなケースでは法施行日から遡って賃金日額が算定されることになります。そうすると、時短勤務期間中の賃金も算定に含まれることになりますので、賃金日額が低くなり、育児時短就業給付の受給ができない場合も出てくることが考えられます。

このように、4月1日時点で時短勤務中でも育児時短就業給付金の受給は可能とされてはいますが、時短就業開始から6か月以上経過している場合等は結果として受給できないケースも考えられます。このような点について施行当初に従業員からの問い合わせに対して、安易な回答は避けるべきでしょう。
