6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。外国人であっても、労働関係法令・社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されることから、事業主はこれらを遵守し、外国人労働者が適切な労働条件・安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、適切な措置を講ずることが必要とされており、具体的な指針も定められています。

また、外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出なければなりません。届出の対象となる外国人の範囲は、日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。なお、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードや旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードや旅券(パスポート)又は資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。

なお、在留資格の記入にあたっては、在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には活動類型を、通常、旅券に添付されている指定書で、それぞれ確認して記入するようにしてください。

在留カードについては、出入国在留管理庁ホームページ上で、在留カード等番号が失効していないか確認することができます。また、在留カード等の情報が偽造・改ざんされたものでないかどうかを確認することができるアプリも無料配布されています。偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理局に問い合わせるようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

6月は外国人労働者問題啓発月間です「共生社会は魅力ある職場環境から(神奈川労働局HP)