R8年度の基礎控除の引上げ等

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。ではその概要についてみていきましょう。

1.基礎控除の引上げ

次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられます。なお、基礎控除額の引上げおよび給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されます。

昨年に引き続き、基礎控除が引き上げられることになります。合計所得金額489万円以下(令和8・9年の収入が給与だけの場合は6,655,556円以下)では基礎控除が104万円となるので、所得金額によっては36万円引き上げられることになります。

2.給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。これに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されます。

所得控除の最低額も前年に引き続き引き上げられますが、対象になるのは給与等の収入金額が220万円以下の給与所得者にかぎられます。

なお、令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記にかかわらず、次の金額とすることとされました。

3.扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます)が改正されました。

これは、給与所得控除が74万円に引き上げられ、かつ上表のとおり、扶養親族等の所得要件が62万円となったため、収入が給与だけの場合の収入で136万円になったものです。さらに、配偶者特別控除および特定親族特別控除の適用をうける所得にも変更となります。配偶者については、給与収入169万円以下の場合には、所得者の所得が900万円以下の場合、38万円の所得控除を受けることができます。

今回の改正については、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記1の引上げ後の基礎控除額、および上記2の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

また、令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記3の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

なお、上記2および3の改正により、親族等の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)に応じた控除額は、次のようになりました。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁HP)

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