深刻な人手不足の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れるために新しい在留資格「特定技能」が創設されます。3日15日に政省令が公布され、外国人向け、受入れ機関向け、登録機関向けに、それぞれリーフレットが作成されました。

なお、「登録支援機関」とは,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体で、登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

新設される在留資格「特定技能」には,特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされており、特定技能2号は,「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

特定技能外国人を受け入れるためには、本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。支援内容及び支援計画に記載しなければならない事項には、例えば,①入国前ガイダンスの提供,②入国しようとする港又は飛行場における送迎,③適切な住宅の確保,④本邦入国後の各種生活情報の提供,⑤日本語学習機会の提供,⑥相談・苦情対応,⑦外国人と日本人との交流の促進に係る支援,⑧転職支援などがあります。また、報道等で注目された報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められているので注意が必要です。

なお、受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は,支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することも可能とされています。

特定技能の制度は、4月1日より運用が開始されます。

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参考リンク

新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省HP)