今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、今後の政府の過労死対策が明らかとなった
  • 大綱では、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援などを行うとしている

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世界の労基署からVOL004:上野労働基準監督署

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が、24日に閣議決定されました。

 この大綱は、「過労死等防止対策推進法」で、政府は、過労死等の防止対策を効果的に推進するために定められたものです。

今回の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、「過労死等防止対策推進法」に基づき、次の4つの対策を効果的に推進するとされています

  1. 調査研究等
  2. 啓発
  3. 相談体制の整備等
  4. 民間団体の活動に対する支援

これらの取組みにより、将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、平成32年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下、年次有給休暇取得率を70%以上、平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする目標を早期に達成することを目指すとされています。

このような対策・目標が掲げられたことは、今後の労働行政にも少なからず影響を与えるものと思われます。たとえば、年次有給休暇取得率についても詳しく調査されることが考えられます(これまでもありましたが。)。

厚生労働省は、今後、大綱に即して、過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に向けて、各対策に取り組んでいくとしています。

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