令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます。

「次世代育成支援対策推進法」では、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。 また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。

改正のポイントは以下のとおりです。

第1に、くるみんの認定基準とマークが改正されます(認定マークについては決定後に発表されます。)。

具体的には、男性の育児休業等の取得に関する基準が改正され、男性の育児休業等取得率が現行の7%以上から令和4年4月1日以降は10%以上に引き上げられます。また、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率についても現行の15%以上から令和4年4月1日以降は20%以上に引き上げられます。

また、認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが新たに加わります。

なお、認定に関する経過措置として、①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準の水準でも基準を満たしますこと(この場合に付与されるマークは現行マークとなります)、②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とすることとされています。

第2に、プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。

具体的には、男性の育児休業等の取得に関する基準が改正され、男性の育児休業等取得率が現行の13%以上から令和4年4月1日以降は30%以上に引き上げられます。また、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率が現行の30%以上から令和4年4月1日以降は50%以上に引き上げれます。

次に、女性の継続就業に関する基準が改正され、出産した女性労働者および出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合を現行の55%から令和4年4月1日以降は70%に引き上げられます。

なお、特例認定に関する経過措置として、①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準や女性の継続就業に関する基準の水準でも基準を満たすこと、②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とすることとされています。

そのほか、特例認定の取消に関する経過措置として、プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ項目で2年連続で基準を満たさなかった場合には取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までを含む場合は、新基準を満たしていなくても現行の基準を満たしていれば取消の対象とはならないことも定められました。

第3に、新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。認定基準は、現行のくるみんと同じですが、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。

第4に、新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます。

くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業については、各府省等が総合評価落札方式または企画競争による調達によって公共調達を実施する場合に加点評価するよう国の指針において定められていますので、官庁関係の仕事を受注するうえでも役に立つものです。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

次世代法に基づく一般事業主行動計画について(厚生労働省HP)