令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、国税庁がそれに関するFAQを公開しました。今回は、このFAQに基づいて、概要をみていくことにしましょう。

未婚のひとり親に対する税制上の措置は、次のとおりです。

第1に、居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から 35 万円を控除することとされました。

  1. その者と生計を一にする一定の子を有すること。
  2. 合計所得金額が 500 万円以下であること。
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。

このように、「ひとり親」は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなりので、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合があります。

なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、3.以外の要件は満たしていますので、上記3.の要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。

第2に、寡婦(寡夫)控除の寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。

  1. 扶養親族を有する寡婦についても、上記「ひとり親控除」の2.の要件が追加されました。
  2. 上記「ひとり親控除」の3.の要件が追加されました。
  3. 寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算)を廃止することとされました。

したがって、改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    • 扶養親族を有すること。
    • 合計所得金額が 500 万円以下であること。
    • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    • 合計所得金額が 500 万円以下であること。
    • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(

改正後の「寡婦」の要件は上記のとおりですが、改正前の「寡婦」の要件との主な違いは、①扶養親族を有する寡婦についても上記の「合計所得金額要件」が、②上記の「非事実婚要件」が、それぞれ追加されたこととなります。そのため、改正前の寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません

これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されますが、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されますので、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることになります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁HP,PDF)