世界のハローワークからvol001:ハローワーク船橋

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度ですが、このたび令和4年4月からの制度改正の概要が公表されました。

まず、正社員化コースについては、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されます。

また、正社員化コース・障害者正社員化コースに共通する改正として、正社員および非正規雇用労働者の定義が変更されます(令和4年10月1日以降の正社員転換に適用)。この変更は実務に大きな影響を及ぼす恐れがあり、注意が必要でs。

まず、正社員の定義は、現行では「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」であったものが、「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る」とされます。したがって、賞与または退職金制度がない場合は、本助成金でいう正社員とは認められないことになります。

また、非正規雇用労働者の定義は、現行では、「6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者」であったものが、「賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」とされ、その例として、「契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース」が挙げられました。ただし、この定義は不明な点もあって、今後の詳細な資料・要領等の内容を確認する必要があるでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~(厚生労働省HP、PDF)