新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

日本年金機構HPより

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じたこと
  2. 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっていること(固定的賃金の変動がない場合も対象)
  3. 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意していること(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

なお、本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

この特例を受けるためには、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送します。なお、本手続きについては、事務センターへ郵送することはできません。なお、特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(厚労省HP)