今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • ストレスチェック制度の報告書の様式が公表された

image168ストレスチェック制度に関連して、労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。そして、先日、厚生労働省がこの報告書の様式を公表しました。

報告書の内容は、在籍労働者数、検査を受けた労働者数のほか、面接指導を受けた労働者数や集団ごとの分析の実施の有無などです。

なお、本報告書の提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定して差し支えないとされています。また、会社によっては、1年を通し順次検査を実施するようなケースもあるようです。その場合には、検査実施年月は、報告日に最も近い検査日を記入することになります。

参考リンク

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(厚生労働省HP)

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