ストレスチェック制度などを含む労働安全衛生法の改正法の施行期日を定める政令について、労働政策審議会の分科会が妥当と答申しました。これにより、改正内容ごとに、それぞれ以下の日から、施行されることになります。
1. 以下の改正事項の施行期日を、平成26年12月1日とします。
- 法第88条第1項に基づく届出の廃止
- 電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加
2. 以下の改正事項の施行期日を、平成27年6月1日とします。
- 職場における受動喫煙防止措置の努力義務化
- 重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設
- 外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し
3. 以下の改正事項の施行期日を、平成27年12月1日とします。
- ストレスチェックと面接指導の実施
前回から「ストレスチェック制度」の動向について取り上げていますが、これについては来年12月からの施行となりました。それまでに政省令、行政通達等が公布・発出されますので、それらについても今後取り上げていく予定です。
■関連リンク
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申(厚生労働省HP)
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