世界のハローワークからVOL011:ハローワーク松戸

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集を行うこととし、1月18日(月)より申請の受付を開始されました。

本助成金の対象事業主は、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主です。既にテレワークを行っている場合には対象になりません。なお、テレワークを実施する労働者(以下「対象労働者」という。)が通常勤務する事業所が、交付申請日時点で緊急事態宣言が発令されている地域内にあることが必要です(緊急事態宣言に準じる地域も対象になります。)。

助成対象の取組は①テレワーク用通信機器の導入・運用、②就業規則・労使協定の作成・変更です。

このうち「テレワーク用通信機器」については、パソコン、タブレット、スマートフォンについては、レンタル、リース費用が助成対象となりますが、購入費用は助成対象にはなりません。リース契約、ライセンス契約等に係る費用については、契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3か月を限度として助成対象となります(事業実施期間以外の期間に係る費用も含む。年額等の場合は月割)。

なお、緊急事態宣言が発令されている地域内の事業所に通常勤務する対象労働者が、テレワークを実施するために必要なテレワーク用通信機器の導入・運用費用に限り助成対象とします。

助成対象の経費は、事業実施期間中に実施し、かつ令和3年1月8日から支給申請日までに実際に支出したものに限ります。クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は助成対象外となります。

今回の、交付申請期限は令和3年1月29日(金)までです。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集について(厚生労働省HP)