今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合がある
  • マイナンバーが必要となるのは、雇用保険資格取得届・資格喪失届・高年齢雇用継続給付支給申請・育児休業給付支給申請・介護休業給付支給申請

世界のハローワークからVOL010:ハローワーク木更津

平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があることが発表されました。

マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。

  1.  雇用保険被保険者資格取得届
  2. 雇用保険被保険者資格喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付支給申請
  4. 育児休業給付支給申請
  5. 介護休業給付支給申請

3,4の高年齢継続給付、育児休業給付については、初回申請時に申請書にマイナンバーの記載をすることになります。

厚労省は、これらの届出等について、5月以降、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届出等を返戻するとしており、マイナンバーの記載について指導が強化される見込みです。

筆者の印象では、マイナンバー制度自体への認知は進んでおり、「マイナンバーって何ですか?」と聞かれるようなことはほとんどなくなりました。今後、提出拒否があった場合には、届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることや、マイナンバーの届出がない場合には、社会保険又はその他の制度の運用上支障をきたすおそれがあることを説明した上で、提出を求めるようにしましょう。万一、それでも拒否された場合には、勧奨した時期や方法等を記録しておくことが大切です。

参考リンク

(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(厚労省HP)

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