5月29日参議院本会議で「 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案 」が可決・成立しました。

この改正法で注目されているのが、 パワーハラスメント防止対策の法制化です。提出時の法律案概要によれば、第一に、事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設し、あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備することとされました。第2には、パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備することとされました。

また、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント(以下「セクシュアルハラスメント等」という。)の防止対策の強化として、①セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化、②労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止する規定が整備されました。

本改正は、 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが定められており、来年4月に施行される見込みです。

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参考リンク

第198回国会(常会)提出法律案(厚生労働省HP)