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厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会において「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が議論されました。このガイドラインは、クラウドソーシングやギグワークなどフリーランスの働き方の多様化をふまえて、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するために策定されたものです。

特に注意したいのは「フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項」です。

  1. 自己の取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、フリーランスに対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法により規制されること
  2. 発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方
    • 優越的地位の濫用となる行為を誘発する原因とも考えられ、発注事業者が発注時の取引条件を明確にする
    • 書面をフリーランスに交付しない場合は、独占禁止法上不適切
  3. 優越的地位の濫用につながり得る行為について、行為類型ごとに下請法の規制の対象となり得るものも含め、その考え方を明確化

同ページに掲載された資料では、具体的な行為類型・想定例などもイラスト入りでわかりやすく解説されていますので、フリーランスを活用している事業者は、一度確認してみるとよいでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

第168回労働政策審議会労働条件分科会(厚生労働省HP)