今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が、健康保険組合理事長宛で、マイナンバーの平成 29 年7月の医療保険者等の情報連携開始に向けての準備について通達
  • 通達では、平成29年1月1日時点での被保険者・被扶養者のマイナンバーを報告・届出させるよう指示されている

DSC_0017厚生労働省が、健康保険組合理事長宛で、マイナンバーの平成 29 年7月の医療保険者等の情 報連携開始に向けての準備について通達が発出されました。

そこで、ここでは、従業員本人(被保険者)及びその被扶養者のマイナンバーの収集に関する部分についてみていくことにしましょう。

通達では、次の事務について、可能な限り、平成 29 年1月中を目途として行うことが望まし いとされています。

  • 被保険者のマイナンバーの収集について、事業主に、 平成 29 年1月1日時点で被保険者である者の個人番号を報告させること

通達では、この点について、さらに、平成 28 年1月1日以降、事業主に対し、 被保険者のマイナンバーの提供を求めることができることとされており、事業主は、被保険者のマイナンバーを収集する際に、マイナンバー法に規定する本人確認措置をとらな ければならないとされています

なお、本人確認措置は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に 手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)か らなるが、身元確認については、雇用関係にあること等の事情を勘案し、本 人であることが明らかであると健康保険組合が認める場合は、確認書類は不 要とされています。したがって、この点については、健康保険組合から案内があるものと思われます。

  • 平成 29 年1月1日時点で被保険者 である者に、当該被保険者の被扶養者のマイナンバーを、事業主を経由して届出 をさせること

この点については、さらに、被保険者は、「被扶養者に係る本人確認措置は、被保険者が行うこととなる」とされています。つまり、健康保険の被扶養者の本人確認は、事業主ではなく、従業員本人が行うことになります。通達には、別添として、被扶養者の通知カードや個人番号カードを確認するなどの注意喚起のための文書例が添付されています。ただ、一見して、お役所カラー全開の文書ですので、これがこのまま使われる場合は、事業主の方でも何らかのフォローが必要になるように思います。

なお、本通達は健康保険組合向けのものですが、協会けんぽの場合も同じようなものとなると思われますので、参考までに取り上げました。

この通達では、遅くとも平成29年1月を目途にの従業員とその被扶養者のマイナンバーを健保組合が収集を完了させることが指示されています。また、それ以前の収集についても許容する内容となっており、具体的な時期については、各健保組合からの案内を待つということになりそうです。

関連リンク

個人番号通知後の事務手続について(平成27年9月30日保保発0930第8号)(厚生労働省HP)

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