健康保険の被扶養者の認定に関して、医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の特例的な取り扱いが日本年金機構HPに公開されました。

ところで健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定されています。したがって、本来であれば短期間の業務に就く場合であっても、その期間中の収入によっては被扶養者から外さなければなりませんでした。

しかし、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないことになりました。

今回の特例の対象になるのはワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)です。対象となる方については、令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入は、収入確認にあたっては、年間収入に含まれません。

なお、今回の特例による場合の扶養認定時における被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の記載方法等については、①認定対象者の「収入(年収)」欄に記載する今後1年間の年間収入見込額は、ワクチン接種業務による収入見込額を除いた金額を記載し、②届出に当たって「添付する収入額が確認できる書類(給与明細等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載する必要があります。

また、現在、被扶養者となっている方であって、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(または180万円)を超える見込みであっても、当該業務により得た収入を除いた額により引き続き被扶養者に該当するか判断することになります。

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参考リンク

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて(日本年金機構HP、PDF)