• 労働保険に関する法令を改正し、一括有期事業開始届と一括有期事業の地域要件が廃止されることになった
  • 本改正は平成31年4月1日施行される。
世界の労働基準監督署からVOL003:千葉労働基準監督署

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以下の2つが廃止されることになりました。この改正について、茨城労働局でリーフレットが公開されましたので、今回はこの内容に沿ってみていくことにしましょう。

1 一括有期事業開始届の廃止

現在、一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに「一括有期事業開始届」を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。しかし、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、この一括有期事業開始届が廃止され、提出する必要がなくなります。

平成31年3月31日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、一括有期事業開始届の提出が必要となるので、注意してください。

2 一括有期事業の地域要件の廃止

一括される有期事業については、地域要件が定められています。このため、原稿では、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要があります。しかし、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止されることにより、遠隔地で行われるものも含めて一括されることとなります。

これにより、これまで、地域要件以外の一括の要件を満たすにもかかわらず、地域要件によって一括されなかった有期事業が、今回の改正により、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括されることとなります。

なお、有期事業が一括されるには、①概算保険料の額が160万円未満であり、②事業の規模が請負金額1億8000万円未満(建設の事業)又は素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)であることなどが必要です。これらの要件に変更はありません。

参考リンク

一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要 となります!(茨城労働局HP,PDFファイル)

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