世界の労働基準監督署からVOL018:成田労働基準監督署

令和3年4月1日から施行される改正労働基準法施行規則により、同日から三六協定の様式が変わることになりました。今回の改正により、労働基準監督署に届け出る36協定届について、様式が新しくなるとともに使用者の押印及び署名が不要となります。

様式の新旧については、届出日が施行日(令和3年4月1日)の前後いずれかによって判断されます。届出日が令和3年3月 31 日以前であれば、令和3年4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることとなります。また、三六協定届以外の就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要となります。

なお、今回の改正はあくまで労働基準監督署への届出書に押印がなくても受付されるということであって、協定書や決議書における労使双方の押印又は署名の取扱いについては、直接影響を及ぼすものではありません。そのため、協定書には引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。

したがって、引き続き協定届を協定書と兼ねる場合には、労使の記名・押印が必要となります。つまり、これまで三六協定届だけを作って、労使の記名・押印をしていた事業場については、来年4月1日以降様式を変える必要はありますが、引き続き同じように記名・押印した三六協定を提出することができます。

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参考リンク

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について(厚生労働省HP)